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改正 労働基準法

平成22年4月1日より 改正労働基準法が施行されております。

(改正のポイント)
1.36協定で特別条項を定めている場合で、限度基準告示上の限度時間を超過して労働させる
  場合の割増率を法定の25%を超える率に変更する努力義務
2.1ヶ月60時間を超える時間外労働を行わせた場合、60時間を超える部分の割増率を25%から
  50%以上に引き上げ
3.代替休暇制度として、労使協定により上記2の50%の内、25%部分を割増賃金の支払いに
  代えて有給の休暇で清算することが可能
4.労使協定により年5日を限度として、年次有給休暇を時間単位年休で取得することが可能

※中小企業は2.3の適用を猶予

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