改正 障害者雇用促進法
平成20年成立の改正障害者雇用促進法に伴い、平成22年7月より障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大措置が施行されます。
<今回施行されるポイント>
・障害者雇用納付金制度の対象事業主が常用雇用労働者
201人以上の事業主が対象となります。(平成22年7月施行)
※改正前は301人以上
・障害者雇用納付金制度の対象事業主が常用雇用労働者
101人以上の事業主が対象となります。(平成27年4月施行)
・短時間労働も障害者雇用率の対象となります。
(平成22年7月施行)
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※詳細ページは厚生労働省ホームページの該当項目を参照しております。