基本手当の賃金日額等が8月1日から変更されます。
雇用保険に関する各種給付の給付額算定における基礎になる賃金日額が8月1日より変更されます。
賃金日額等は、雇用保険法第18条の規定に基づき、毎月勤労統計における平均定期給与額の上昇又低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されています。(平成21年度の平均給与額は、平成20年度の平均給与額と比べて約2.3%低下)
・基本手当日額最高額 旧 7,685円 → 新 7,505円
・高年齢雇用継続給付の支給限度額 旧 335,316円 → 新 327,486円
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