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退職後継続雇用された方の標準報酬月額決定方法の見直しについて

平成22年9月1日より、年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が、退職後継続雇用された場合、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることになりました。

(従前)
定年退職以外の再雇用の場合は、社会保険の取得、喪失処理による等級変更を認めない。
通常の月額変更届により、4ヶ月目より変更

(今後)
定年退職であるか否かを問わず、年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が、
退職後継続雇用された場合は、社会保険の取得、喪失処理による等級変更を認める。

(実務処理)
退職属性の如何を問わず、年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が、
退職後継続雇用された場合は、従前の定年退職者と同様に、喪失届と取得届を提出し
再雇用後の最初の月から標準報酬月額を変更する。

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