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派遣労働者雇用安定化特別奨励金

6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に従事した派遣労働者を、その労働者派遣の期間の終了の日までの間に、無期又は6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)の労働契約を締結して直接雇い入れる場合に、奨励金が支給されます。

(受給額)
中小企業・・・50万円~100万円
大企業・・・・・25万円~50万円

制度詳細は こちら

※ 制度概要、要件詳細は東京労働局、厚生労働省のHPを参照しております。