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試行雇用(トライアル雇用)奨励金

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者をハローワーク等を経由して試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。

(試行雇用の対象者)
①45歳以上の中高年齢者 ②40歳未満の若年者等 ③母子家庭の母等
④季節労働者 ⑤中国残留邦人等永住帰国者 ⑥障害者
⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

【受給額】
対象労働者1人につき、月額40,000円
支給上限:3か月分まで

制度詳細は こちら

※ 制度概要、要件詳細は東京労働局、厚生労働省のHPを参照しております。