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雇用保険の加入手続漏れ是正制度

厚生労働省より雇用保険加入漏れ是正手続きに関するリリーフレットが公表されました。

(概要)
離職した方が雇用保険の基本手当を受けることのできる日数は、年齢、被保険者であった期間、離職の理由などによって決められますが、離職に伴って失業手当の給付を受けようとする際、雇用保険に加入していたことが要件となります。
事業主が雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合、これまでは、2年内の期間に限り、遡って加入手続きが可能でした。平成22年10月1日から、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。

(手続き対象者)
平成22年10月1日以降に離職した方 
※平成22年10月1日よりも前に離職した方については対象となりません。
(離職後1年以内に失業手当を受給せず、次の職場で雇用保険の被保険者資格を取得した方については、その時点から対象となります。)

在職者の方
在職中でも、遡って雇用保険の加入手続きができます。

詳細は こちら

※詳細ページは厚生労働省のホームページのデータを参照しております。