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中小企業に係る高年齢者雇用確保措置の特例期間が終了します。

昨日の労働政策審議会において、中小企業に係る高年齢者雇用確保措置の特例期間が平成23年3月31日をもって終了することが決まりました。これにより中小企業であって継続雇用制度の対象者基準を就業規則で定めていた企業は、当該対象者基準が認められなくなり、特例期間終了まで(今年度末)に対象者基準に関する労使協定を締結する必要がございます。

高年齢者雇用確保措置については こちら

特例期間に関するイメージは こちら

※詳細ページは厚生労働省のホームページを参照しております。