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同居の親族のみを雇用する事業も中退共に加入できるようになります。

厚生労働省より「中小企業退職金共済法施行規則」を改正に関する発表がありました。
この改正により、従前本共済制度に加入できないこととされていた同居の親族のみを雇用する事業にあっても、事業主との間に使用従属関係が認められる同居の親族については、「従業員」として本共済制度に加入できることとなります。なお、改正規則は、平成23年1月1日の施行となります。

今回の改正に関する概要は こちら

加入手続の詳細については、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部のホームページ上で12月中に公表される予定です。

※要件概要は厚生労働省のホームページを参照しております。