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「青少年雇用機会確保指針」が改正されました。

雇用対策法に基づく、「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」が改正、公布・施行されました。今回の改正では、事業主は、学校等の新卒者の採用枠に学校等の卒業者が学校等の卒業後少なくとも3年間は応募できるようにすべきものとすること等が新たに盛り込まれました。

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※ 下記のとおり、雇用対策法第7条には事業主の努力義務として、「青少年の雇用機会の確保」が定められています。事業主が具体的に取り組むべき事項を定めたものが「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」という建てつけになっております。ちなみに、指針内容については法律上の義務ではありません。

(参考)
雇用対策法 第七条
事業主は、青少年が将来の産業及び社会を担う者であることにかんがみ、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない。
雇用対策法 第九条
厚生労働大臣は、前二条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。

※案内資料は厚生労働省のホームページデータを参照しております。