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改正労働派遣法が施行されます H24年10月1日より

 ・平成24年10月1日より改正派遣労働者法が施行されています。

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改正され、法律の目的にも、派遣労働者の保護のための法律であることが明記されました。

・主な改正のポイント

1.日雇派遣の原則禁止
2.グループ企業派遣の8割規制
3.離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止
4.マージン率などの情報提供派遣料金の明示
5.特遇に関する事項などの説明
6.派遣先の都合で派遣契約を解除するときに講ずべき措置
7.有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置
8.派遣労働者が無期雇用労働者か否かを派遣先への通知事項に追加
9.均衡待遇の確保

・改正法新旧対照表、パンフレット等、改正に関する資料はこちら