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改正労働契約法

・改正 労働契約法

改正労働契約法が平成24年8月10日に公布されました。
今回の改正では、有期労働契約について、下記の3つのルールを規定しています。

・改正のポイント

1.無期労働契約への転換
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより無期労働契約に転換します。
※5年のカウントは施行日以後に開始する有期労働契約が対象。施行日前に既に開始している有期労働契約は含めません。

2.「雇い止め法理」の法定化
有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときは、契約期間の満了により雇用が終了します。これを「雇止め」といいます。雇止めについては労働者保護の観点から、過去の最高裁判例により一定の場合これを無効とする判例上のルール(雇止め法理)が確立しています。今回の法改正で、労働契約法に条文化しました。

3.不合理な労働条件の禁止

・施工日

2・・・・平成24年8月10日
1、3・・・・平成25年4月1日

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