現物給与の価額の取扱が変わります 平成25年4月より
従来、社会保険の現物給与の価額は本社管理の適用事業所については
本社が所在する都道府県の価額を適用していましたが、平成25年4月より、
その被保険者が勤務する支店等が所在する都道府県の価額を適用するように
取扱いが変更になります。
※本社管理とは、本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていることを
いいます。
※派遣労働者の現物給与は、実際の勤務地(派遣先の事業所)ではなく、
派遣元の事業所が所在する都道府県の価額を適用します。
※上記の取り扱いの改正に伴う現物給与の額の変更は、固定的賃金の変更が
あったものとみなされ「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要となる場合が
あります。
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