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嘱託として再雇用された方の被保険者資格の取扱いの一部改正

平成25年3月までは、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある

被保険者が退職後継続再雇用される場合に限って、事業主が厚生年金保険

及び健康保険の「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を

同時に年金事務所へ提出することにより、再雇用された月から、再雇用後の給与に

応じて標準報酬月額が決定されることとしていました。
 

平成25年4月からは、「60歳から64歳までの厚生年金」の支給開始年齢が引き上がる

ことに合わせ、 対象となる被保険者が60歳以降に退職後継続再雇用される方全て

拡大されます。

 

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