雇用促進税制の拡充
平成25年度の税制改正により、雇用促進税制は以下の通り、拡充されました。
※拡充内容は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに始まる事業年度分
から適用になります
① 増加雇用者数1人当たりの税額控除額を40万円に引き上げる。
●当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
② 適用要件の判定の基礎となる雇用者増加数を算定する際、適用年度途中に
高年齢継続被保険者になった人も雇用者として扱う。
●高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた
事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている人で、短
期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者ではない人のことです。
●この措置は、適用年度以前から雇用していた人を、適用年度途中に高年齢継続被
保険者として引き続き雇用し、適用年度末まで雇用していた場合に適用になります。
●この措置により、事業主都合による離職者の対象が、雇用保険一般被保険者の他
に高年齢継続被保険者も加わります。
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