石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金率の改正 平成26年 4月1日より
労災保険が適用されている事業主は、平成19年4月1日より石綿健康被害救済のための「一般拠出金」について負担していますが平成26年4月1日より一般拠出金率が次の通り引き下げられます。
現在の一般拠出金率 0.05/1,000(平成26年3月31日まで)
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改正後一般拠出金率 0.02/1,000(平成26年4月01日施行)
一般拠出金については、申告事由(年度更新、事業廃止など)が生じた時点により、適用する率が定まります。
詳しくは、こちらをご参照ください。