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産前産後休業期間中の社会保険料免除が始まります 平成26年4月より

産前産後休業を取得した方は産前産後休業期間中、育児休業期間中と同じように健康保険・厚生年金保険の保険料免除などを受けることができるようになります。平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。

被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出することで免除を受けることができます。この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりませんのでご注意ください。

詳しくはこちらをご参照ください。