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男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等公布 平成26年7月1日施行

厚生労働大臣は、雇用の分野における男女格差の縮小、女性の活躍促進を一層推進するため、男女雇用期間均等法施行規則を改正する省令等を含む、以下の4つの施行規則等(以下「改正均等則等」という。)を公布しました。

1.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

2.労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する件

3.事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針の一部を改正する件

4.コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針

 

改正の主なポイントは下記の通りです。

1.間接差別となり得る措置の範囲の見直し

これまで総合職の募集・採用の際に転勤に応じることを要件とするのは間接差別となるおそれがあるとされていましたが、改正後は総合職だけではなくすべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更にあたって合理的な理由なく転勤要件を設けることは、間接差別に該当することとなります。

2.性別による差別事例の追加

性別を理由とする差別に該当するものとして、結婚していることを理由に職種の変更や定年の定めについて男女で異なる取扱いをしている事例が追加されました。

3.セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底など

職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれるものであること等が明示されました。

4.コース等別雇用管理についての指針の制定

「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」を、より明確な記述とした「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針」が制定されました。