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平成28年熊本地震に関する労働保険・社会保険料等の特例について

■ 熊本県内の事業場の労働保険料の申告期限・納期限の延長
 対象となる事業場等
 (1) 熊本県内に所在地を有する事業場
 (2) 平成28年4月14日に熊本県内に所在地を有する労働保険事務組合
 (3) 平成28年4月14日において(2)の事務組合に労働保険事務を委託している事業場

延長期限については今後決定する予定です。
詳細はこちらをご確認ください。

■ 熊本地方の地震により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱い
住宅等の財産に一定の損害を受けた国民年金第1号被保険者については、申請により国民年金保険料の免除を受けることが可能です。
全額免除等の決定については一定の基準がありますので各市区町村、年金事務所にお問い合わせください。

免除についてQ&Aが公開されていますので詳細はこちらをご確認ください。

■ 厚生年金保険料等に関する納期限の延長措置
(1) 納期限の延長が適用される対象地域 熊本県 
(2) 対象となる保険料 平成28年4月14日以後に納期限が到来する厚生年金保険料等

納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分に配慮して検討されるようです。

詳細はこちらをご確認ください。