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平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の特例について

厚生労働省は、「雇用調整助成金」の支給要件について既に2回にわたって特例措置を講じていますが、更に特例を設けることとなりました。

「既に講じた特例措置の概要」は以下のとおりです。
1. 事業所の生産指標の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮すること
2. 九州7県内に所在する事業所において休業を実施した場合の助成率の引き上げ

「更なる特例措置の概要」
雇用調整助成金は、前年同期と比べて生産量等が減少したことが支給要件であるため、原則として、平成28年熊本地震発生時に起業後1年未満の事業主は本助成金の支給対象とはなりませんが、熊本地震に伴う経済的な理由で事業活動の縮小を余儀なくされている場合は、例外的に本助成金の対象となるように特例を実施します。

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