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平成28年8月1日以降から 介護休業給付金の 「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わります

■支給率の変更
介護休業給付金の支給額は、これまで休業開始時の賃金の40%でしたが、
平成28年8月1日以降に開始する介護休業からは、67%の支給となります。

※平成28年7月31日までに開始した介護休業は、これまでどおり40%を支給。
なお、平成28年8月1日以降に再度開始する介護休業は、67%の支給になります。

■上限額の変更
介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額が、平成28年
8月1日以降に開始する介護休業から引き上げられます。

変更についての詳細はこちらをご確認ください。