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労働移動支援助成金 支給内容の変更

■ 労働移動支援助成金の内容が大幅に変更します。
事業規模の縮小等にともない離職を余儀なくされた従業員に対して
再就職の支援を行った場合、支援した企業と受け入れを行った企業に
支払われる労働移動支援助成金が、8月1日より支給要件が
厳しくなり、受給額も下がることになりました。

主な変更点は下記の通りになります。

■ 再就職支援奨励金
1. 委託開始申請分は、支給の対象が、中小企業事業主のみとなります。
(基本 10万円)

2.再就職実現申請分は、支給対象者一人当たりの助成率が変わります。
中小企業の場合、通常は
(「委託費用」-訓練加算-グループワーク加算 )× 2/3 だったものが、
(「委託費用」-訓練加算-グループワーク加算 )× 1/2 になります。

3.支給要件の追加
・ 再就職支援を実施する職業紹介事業者と退職コンサルティングを
  実施する会社等との連携の場合の不支給

・ 支給対象者の希望に応じた、再就職支援を実施する職業紹介事業者の選定

・「再就職支援計画届」「再就職支援対象者一覧表」の作成および届け出

・ 人員削減のあった組織において、生産量が低下しているか赤字であること

・ 委託する対象者数が30人以上であること(中小企業事業主以外のみ)

■ 受入れ人材育成支援奨励金(早期雇入れ支援)
・ 支給額が40万円から30万円に引き下げ。
・ 一定の要件を満たす場合、優遇助成として40万円を支給。

詳細についてはこちらのリーフレットをご確認ください。