ホーム > 最新法改正情報 > 算定基礎届における特例措置について

算定基礎届における特例措置について

日本年金機構より熊本地震に伴う定時決定(算定基礎)の取扱いに係る特例
措置が公表されています。

特例保険者算定は、平成28年の4,5,6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額
から算出した標準報酬月額と、平成27年7月から平成28年6月までの間に受
けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じ、
その差が平成28年熊本地震の復興業務等に従事したことにより報酬が一時的
に変動(増加した後に減少)した場合であり、事業主から申立書による申立を行う
ことで適用されます。

適用になるのは平成28年8月までに従前の支払額の水準まで減少している場合
であり、特例措置を適用する場合は、再度算定基礎届等を提出することになり
ます。

詳細はこちらをご確認ください