平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の特例について
厚生労働省は、平成28年熊本地震の発生に伴い事業活動の縮小を余儀なくされた
事業所における雇用の安定を図るため、「雇用調整助成金」の支給要件について
特例措置を講じていますが、更なる特例措置を講じる方針を決定しました。
1. 特例措置の概要
現行制度のままでは、雇用調整助成金の支給限度日数が終了を迎えてしまうため、
平成28年熊本地震の発生に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なく
された事業主を対象に、支給限度日数を以下のとおり延長します。
※ 現 行 1年間で100日
※ 特 例 1年間で300日(200日分を追加)
※ 九州7県(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)に所
在する事業所に限ります。
2. 実施予定
今回の特例措置は、関連省令の改正を経た後に施行される予定です。
現在実施している特例、今後実施される特例の概要は下記をご確認ください。
平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の特例