ホーム > 最新法改正情報 > 改正育児・介護休業法の施行にあわせ見直しが検討される「常時介護を必要とする状態」の定義

改正育児・介護休業法の施行にあわせ見直しが検討される「常時介護を必要とする状態」の定義

平成29年1月より育児・介護休業法が改正されますが、現状の育児・介護休業法等の
規定にある介護休業等の対象となる「常時介護を必要とする状態」について今後の判断
基準が厚生労働省「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研究会により
公開されました。
研究会による報告のため、判断基準は変更になる可能性もありますが、介護休業等の対象
となる常時介護を必要とする状態の基準が明確化されるようです。

判断基準については下記の通りです。

1.介護保険制度の要介護状態区分が要介護2以上であること。
2.判断基準表の状態1~12のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、
 かつ、その状態が継続すると認められること。

判断基準表についてはこちらをご確認ください。

研究会報告は下記をご確認ください。
介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」研究会報告書