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雇用保険 高年齢雇用継続・育児休業・介護休業給付 支給限度額の変更

平成28年8月1日から雇用保険 雇用継続給付の支給限度額が変更となりました。

□ 高年齢雇用継続給付(平成28年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 341,015円 → 339,560円
最低限度額 1,840円 → 1,832円

□ 育児休業給付 (初日が平成28 年8月1日以後である支給対象期間から変更)
支給限度額 上限額(支給率67%) 285,621円 → 284,415円
上限額(支給率50%) 213,150円 → 212,250円

□ 介護休業給付
支給限度額
(平成28 年8月1日以後に介護休業を開始した場合は、以下の支給率、上限額を適用)
上限額(支給率67%) 312,555円
(平成28 年8月1日前に介護休業を開始した場合は、初日が平成28年8月1日以後である
支給対象期間から変更)
上限額(支給率40%) 170,520円 → 169,800円

詳細はこちらのリーフレットをご確認ください。