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平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の特例の施行について

7月28日にご案内しました雇用調整助成金の特例措置ですが、
平成28年8月5日」に施行されました。

雇用調整助成金の特例措置

※平成28年8月5日施行 雇用調整助成金特例措置
平成28年熊本地震の発生に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を
余儀なくされた事業主を対象に、支給限度日数が以下のとおり延長され
ます。

< 現 行 > 1年間で100日
< 特 例 > 1年間で300日(200日分を追加)

※ 九州7県(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
  宮崎県、鹿児島県)に所在する事業所に限ります。

※ 平成28年8月5日以前に特例措置に係る計画書を提出した
  事業主についても対象となります。

特例施行の概要はこちらをご確認ください。