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社会保険適用拡大に伴い変更される予定の「キャリアアップ助成金」について

弊所ホームページでもご紹介しておりますが、
いわゆる非正規雇用の労働者の企業内キャリアアップ等を促進するため、
「キャリアアップ助成金」が用意されています。

今回、平成28年10月から社会保険の適用拡大することに伴い、
助成金にあるいくつかのコースのうち、「処遇改善コース」(短時間労働者の労働時間延長)について、
現在の支給要件にある有期契約労働者等の週の所定労働時間を「25時間未満」から「30時間以上」に延長し、
有期契約労働者等が「新たに社会保険の被保険者となった場合」に支給される予定です。

また、平成31 年度末までの暫定措置として、短時間労働者への社会保険の適用を一層促進するため、
週の所定労働時間を5時間以上延長又は週の所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに、
処遇改善コース(賃金規定等改定)の実施により有期契約労働者等の処遇の改善を図り、
当該有期契約労働者等が新たに社会保険の被保険者となった場合に、当該措置を講じた事業主に対して
延長した時間の区分に応じ、助成金が支給されることになりそうです。

なお、本件は社会保険適用拡大と同じ平成28年10月1日に施行が予定され、9月下旬に公布される予定です。

◆上記に関しては下記ご参照ください。
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について