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全国マタハラ未然防止対策キャラバン(平成28年9月~平成28年12月)

9月8日に改正育児・介護休業法に関連するハラスメント対策をご紹介しましたが、
厚生労働省は、平成28年9月1日から12月31日まで、全国の都道府県労働局に
おいて「全国マタハラ未然防止対策キャラバン」を実施します。

「全国マタハラ未然防止対策キャラバン」は、「平成29年1月1日」から、
改正男女雇用機会均等法や改正育児・介護休業法が全面施行されることに
伴い、事業主に対して新たに義務付けられる妊娠・出産・育児休業・介護休業
などに関するハラスメント防止措置や、その必要性、改正法・関係省令などの
内容について、理解を深めてもらうために実施するものです。

事業主などを対象とした説明会を開催するほか、「ハラスメント対応特別相談窓口」を
開設します。
特別相談窓口は労働者だけではなく、事業主、企業の担当者についても対象になり、
男女を問わずマタハラに関する相談を受け付けます。

詳細は下記をご参照ください。
全国マタハラ未然防止対策キャラバン
ハラスメント対応特別相談窓口リーフレット

【更新年月日 平成28年9月12日】