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雇用保険の適用拡大(平成29年1月1日施行)

平成29年1⽉1⽇以降65歳以上の労働者についても、「⾼年齢被保険者」として
雇⽤保険の適⽤の対象となります。
(平成28年12⽉末までは、「⾼年齢継続被保険者」となっている場合を除き適用除外です)

◆適用要件に該当する65歳以上の労働者を雇用した場合の雇用保険の適用例は下記のとおりです。
 1.平成29年1⽉1⽇以降に新たに雇⽤した場合
 2.平成28年12月末までに雇用し平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合
 3.⾼年齢継続被保険者である労働者を平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇用している場合

雇用保険料の徴収については「平成31年度」までは免除になるとのことです。
雇用保険の適用拡大要件等、詳細については下記リーフレットをご参照ください。

雇用保険の適用拡大等について

【更新年月日 平成28年9月16日】