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社会保険適用拡大に関する区分変更の届出

以前から何度かご案内していますが、平成28年10月より従業員が501人以上の
企業(特定適用事業所)で短時間労働者の社会保険適用拡大が始まります。

社会保険の適用拡大に伴い、被保険者の区分が「一般の被保険者」と
「短時間労働者」の2つに分かれることになります。

区分が利用される場合ですが、算定基礎や月額変更では支払基礎日数について、
一般の被保険者は原則として「17日以上」、短時間労働者については「11日以上」
対象月になります。

このように区分が設けられたことに伴い、新たに「被保険者区分変更届」が用意され、
特定適用事業所に勤務する被保険者が一般被保険者から短時間労働者へ、もしくは、
被保険者が短時間労働者から一般被保険者へ変更された場合には区分変更届の提出が
必要となります。

届出は労働条件が変更となった日から5日以内に提出する必要があります。

詳細は区分変更届について盛り込まれたリーフレットをご参照ください。
短時間労働者適用拡大に関する事務手続等

【更新年月日 平成28年9月27日】