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社会保険適用拡大に伴う障害・長期加入特例の老齢厚生年金を受けている方の経過措置

10月1日より特定適用事業所に勤務する短時間労働者に対する健康保険・
厚生年金保険が適用拡大されます。

本来は障害者または長期加入者特例(※)に該当する老齢厚生年金を
受けている方は定額部分が支給停止されますが経過措置が設けられました。

平成28年10月1日に短時間労働者として被保険者になったことにより、
老齢厚生年金の定額部分が支給停止された場合は、届出を行うことで
定額部分の支給停止が解除されるため、該当者は届出を行うように
日本年金機構がリーフレットを公開しています。

支給停止解除の届出が無い場合は、年金が停止されたままになりますので
該当になる方は届出が必要です。
届出書類に事業主の証明が必要ですが、事業主証明がない場合は平成28年9月30日
以前から引き続き勤務していることを明らかにすることができる書類が必要になります。

※障害者特例・長期加入者特例
65歳未満の方で障害者(障害厚生年金1級から3級の状態)や厚生年金に
44年以上加入していた方で社会保険に加入していない場合は本来支給される
年齢よりも早く老齢厚生年金の定額部分が支給されます。

詳細はリーフレット、Q&A等をご参照ください。
障害者または長期加入特例に該当する老齢厚生年金を受けている方へ
経過措置に関するQ&A
障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届

【更新年月日 平成28年9月30日】