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厚生労働省「過重労働解消キャンペーン」について

厚生労働省は過重労働解消キャンペーンを平成28年11月に実施しており、
長時間労働に対する事業場の監督を強化しています
監督の実施事項については下記のとおりです。

(1)監督の対象とする事業場等
 以下の事業場に対して、重点監督を実施。
・長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
・労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率が極端に
高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等
(2)重点的に確認する事項
・時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた
場合は是正指導。
・賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
・不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導。
・長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導。
(3)送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表。

過重労働解消キャンペーンについては下記をご参照ください。
厚生労働省 過重労働解消キャンペーン
過重労働解消キャンペーン リーフレット

【更新年月日 平成28年11月8日】