「ストレスチェック」実施促進のための助成金(従業員数50人未満の事業場が対象)
ストレスチェック制度について当分の間、努力義務となっている従業員数50人未満の
事業場が対象となる「ストレスチェック実施促進のための助成金」の登録・申請期間が
延長になりました。
下記期限までに「労働者健康安全機構」へ小規模事業場登録、ストレスチェック後に
助成金申請という流れになります。
この助成金は、従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを
実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が
費用の助成を受けることができる制度です。
□ 助成金額
ストレスチェックの実施⇒1従業員につき500円
ストレスチェックに係る産業医活動⇒1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円(上限3回)
※500円と21,500円はそれぞれの上限額ですので、実費額が上限額を下回る場合は実費額を
支給します。
□ 登録申請延長期間は以下の通りとなります。
平成28年度分についての助成金の登録・申請期間の延長について
(小規模事業場の登録届出) 4月1日~11月30日→4月1日~12月28日
(助成金の支給申請) 4月15日~1月31日→4月15日~2月15日
詳細については助成金の手引き等をご参照ください。
◆「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引き(平成28年度版)
◆ストレスチェック助成金案内リーフレット
◆ストレスチェック助成金 登録・申請期間の延長について
【更新年月日 平成28年11月10日】