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平成28年10月からの厚生年金保険の標準報酬月額の下限の引き下げについて

日本年金機構は、平成28年10月からの厚生年金保険の標準報酬月額の下限の
引き下げについて公表しました。
厚生年金保険法における従来の標準報酬月額の下限等級(1級・9万8千円)の
下に1等級が追加され、下限が引き下げられています。

旧 下限等級 「1級・9万8千円」
新 下限等級 「1級・8万8千円」

■厚生年金保険の下限改定に係る特例的な取扱い
平成28年10月以前に、固定的賃金の変動がありながら標準報酬月額に2等級以上の
差が生じないために随時改定の対象とならない場合でも特例的な随時改定ができる
ケースがあります。

標準報酬の下限引き下げ、特例的な随時改定の詳細は下記ご参照ください。
厚生年金保険の標準報酬月額の下限の改定
随時改定に係る特例的な取扱いの具体的事例

【更新年月日 平成28年11月22日】