育児休業給付金の支給対象期間の延長に関する手続及び要件の周知
総務省の行政相談に、公共職業安定所に支給を申請する育児休業給付金に関し、
子が保育所に入所できないので、子の1歳以後の期間も育児休業せざるを得ないのに、
育児休業給付金の支給対象期間の延長が認められなかったなどとする相談が寄せられて
いました。
育児休業給付金の延長には「あらかじめ保育所に入所申し込みを行うこと」、
「市町村から交付される1歳の誕生日以後において保育が実施されないことを
証明する書類」が必要になりますが、制度の周知不足により証明書を添付できずに
育児休業給付金の延長申請を断念するケースもあります。
このことを踏まえて総務省行政評価局は、公共職業安定所を管轄する厚生労働省に
以下のあっせんを行っています。
1.支給対象期間の延長に関する手続及び要件について、受給者及び事業主に対し、
分かりやすく周知すること。
2.延長申請においては、当面保育所において保育が行われないことの証明書等が
市町村から交付される必要があることについて、市町村に対し、改めて周知を
図るとともに、協力を求めること。
3.公共職業安定所が延長申請の要件を確認する際は、引き続き、必要に応じ、市町村に
対し申請者の子について保育所における保育が行われない実態の確認を行うよう通知
すること。
今後、厚生労働省から制度周知や市町村に対しての協力依頼等の対応が行われると思われます。
あっせんの詳細は下記をご参照ください。
◆育児休業給付金の 支給対象期間の延長に関する手続及び要件の周知(概要)
【更新年月日 平成28年11月30日】