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雇用保険制度改正(平成29年1月1日施行)

以前にもご紹介しておりますが、平成29年1月から雇用保険制度が改正され
以下の事項が施行されています。

➀65歳以上の者への適用拡大
➁育児休業給付金・介護休業給付金の見直し
➂特定受給資格者の基準の見直し
➃再就職手当・広域求職活動費(新・求職活動支援費)の見直し

このうち、特に➀の65歳以上の者への適用拡大は重要です。
改正後は、65歳以後に新たに雇用した者であっても、「週20時間以上かつ31日以上の雇用の見込あり」と
いった他の適用基準を満たしていれば、雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)として取り扱うこととされました。
なお、加えて、支給される雇用保険の給付の範囲も拡大されています。

新たな要件に該当する従業員がいる場合は、雇用保険被保険者資格取得届の提出などが必要になります。
(資格取得届の提出期限は、原則的には「翌月10日まで」ですが、提出期限の特例があり、
「本年3月31日まで」に提出すればよいことになっています)。

➂の特定受給者の基準見直しについては、「事業所から妊娠・出産を理由とする不利益な取扱いを
受けたことにより離職した場合、育児休業・介護休業等の申出を拒否されたことにより離職した
場合」、「事業所からの賃⾦不払があった場合について、これまでは賃⾦不払が2か⽉以上続いた
場合又は複数回あった場合に対象となっていたところ、賃⾦不払が1度でもあれば特定受給資格者
となります。

事業主宛のリーフレットが厚生労働省より公表されていますので、詳細をご確認ください。
雇用保険制度改正リーフレット

【更新年月日 平成29年1月23日】