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改正育児・介護休業制度 特設サイトの公開

■育児・介護休業法
平成29年1月から改正が行われ、育児介護休業制度の充実が図られたところです。
例として、介護のための所定労働時間の短縮措置等については、対象家族1人につき、
「介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする」といった
改正が行われています。
(改正前は、介護休業の日数と通算して93日が利用の限度でした)

改正育児・介護休業制度について、特設サイトが公開されました。

詳細は下記をご参照ください。
育児介護休業制度 特集サイト
改正育児介護休業 概要

【更新年月日 平成29年1月26日】