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雇用保険関係⼿続の⾒直しについて

2月9日、厚生労働省HPに標記「雇用保険関係⼿続の⾒直しについて」が掲載されました。

見直しの内容は下記のとおりです。
1.雇⽤保険⼿続の届出処理について
 ①ハローワークでは、離職票の発⾏⼿続を最優先として⾏います。
  そのため、資格取得届等の処理には時間がかかる場合があります。

2.電子申請について
 ①添付書類の不⾜、記載漏れ等のある申請、管轄ハローワークを誤って申請がなされた場合には、
  原則、「修正指⽰」により理由を付した上で返戻をします。

 ②照合省略について、
 ・本社が照合省略事業所となっていて、さらに本社が定期的に⽀社の事務処理担当者へ
  研修等を実施しているなど、⽀社を含めた適正な届出を⾏うことができる場合には、
  本社の所在地を管轄するハローワークに「本社⼀括申請における照合省略承認申請書」を
  提出し、承認されれば、支社も照合省略の対象となります。

 ・上記の電子申請による本社⼀括申請を⾏う場合に、本社と同様に⽀社の⼿続についても
  確認書類との照合を省略する場合には、「本社⼀括申請における照合省略承認通知書
  (電子申請用)」の添付が支社ごとに毎回必要になります。

 ・照合省略対象事業主等は、「離職証明書の記載内容に関する確認書」および「被保険者の確認を
  得られないやむを得ない理由について(事業主の疎明書または社会保険労務⼠の疎明書)」の
  添付書類を省略できます。

上記に関する注意点、その他詳細につきましては下記、厚生労働省HPをご覧ください。
“雇用保険関係⼿続の⾒直しについて”

【更新年月日 平成29年2月13日】