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厚生労働省 平成29年4月から「ユースエール認定制度」の認定基準変更について

厚生労働省から、「ユースエール認定制度(若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが
優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度)」について、本年4月1日から認定基準を変更する
ことが公表されました。

変更点ですが認定基準のうち、労働時間、離職率、有給休暇の基準です。
1.労働時間
直近事業年度の正社員の所定外労働時間月平均が20時間以下かつ 月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員ゼロ
2.新規学卒等採用者の離職率直近3事業年度の正社員の新規学卒等採用者の離職率が20%以下ただし、
採用者数が3人又は4人の場合は、離職者数が1人以下
3.有給休暇直近事業年度の正社員の有給休暇の年平均取得率が70%以上 又は 年平均取得日数が10日以上
(有給休暇に準ずる休暇として職業安定局長が定めるものを含み、その日数は労働者1人当たり5日が上限。)

すでに認定を受けている場合は旧基準での経過措置があるようです。

詳細はこちらをご参照ください。
平成29年4月1日から「ユースエール認定制度」の 認定基準が変わります

【更新年月日 平成29年3月24日】