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【リーフレット】保育園などに入れない場合2歳まで育児休業がとれるようになります!

平成29年1月11日の弊所HPでも紹介させて頂きました平成29年雇用保険法改正
(平成29年10月1日施行)のうち、育児休業の2歳までの延長等(改正育児・介護休業法)について
厚生労働省よりリーフレットが発行されましたので、紹介させて頂きます。

改正される内容は以下の3点です。
①最長2歳まで育児休業の再延長が可能に
②子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ
③育児目的休暇の導入を促進

※上記に関する詳細および標記の資料につきましては下記PDFをご覧ください。
保育園などに入れない場合2歳まで育児休業がとれるようになります!

【更新年月日 平成29年4月21日】