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「時間外労働の上限規制について」

平成29年4月27日、厚生労働省労働政策審議会で時間外労働の上限規制等について審議がなされました。
概要は以下の通りです。

【時間外労働の上限規制について】
1.上限規制は、労働基準法に規定する法定労働時間を超える時間に対して適用
2.36協定の延長基準の対象期間を 今後は「1日」「1か月」「1年」の3区分に変更
3.1年単位の変形労働制は現行の限度基準告示の原則月42時間、年320時間とする
  (月42時間を上回る特例適用の上限は年6回)
4.休日労働を含んで複数月平均80時間以内、単月100時間未満の限度は、特例以外の通常月にも適用する
5.適用除外業種についても、原則(月45時間、年720時間)に近づける努力が必要
6.新たな指針には、特例活用の際に延長時間をできるだけ短くする努力義務、健康確保措置内容例示、
 延長必要業務区分の細分化等を盛り込む

詳細は以下をご参照ください。
労働政策審議会資料①
労働政策審議会資料②

【更新年月日 平成29年5月10日】