高年齢者・障害者雇用状況報告の電子申請による提出
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」、「障害者の雇用の促進等に関する法律」において、
事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を、管轄のハローワークを経由して
厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
報告は、郵送、持参による方法のほか、総務省e-Gov電子申請システムを使用する電子申請があります。
厚生労働省は電子申請の方法について公表しております。
平成29年の提出期限は「7月18日」となります。
詳細はこちらをご参照ください。
◆高年齢者・障害者雇用状況報告の電子申請による提出について
【更新年月日 平成29年5月31日】