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「無期転換ルール取組促進キャンペーン」の実施(厚労省)

厚生労働省は、平成29年9月、10月に、無期転換ルールの周知や導入促進に関する要請などを行う
「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を実施します。

今回のキャンペーンは、無期転換ルールへの取組を促進し、円滑な導入を図るため、
事業主団体などへの周知・啓発についての協力要請や、事業主・労働者双方からの
相談に対応する特別相談窓口の設置などの取組を重点的に実施するとのことです。

※無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降の有期労働契約期間が同一の事業主との間で
更新されて通算5年を超えた有期契約労働者が、期間の定めのない労働契約への申込みを
した場合、事業主は当該申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約に転換される
ルールのことです。

なお、定年後引き続き雇用される有期契約労働者等については、都道府県労働局長の認定を
受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。 

詳細は、こちらをご確認ください。
「無期転換ルール」の周知・啓発を要請
無期転換ルール リーフレット

【更新年月日 平成29年9月22日】