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労働者の募集や求人申込みの制度が変わります

平成29年の職業安定法の改正(平成30年1月1日施行分)により、労働者の募集や求人申込みの
制度が変更されています。

以下のような変更が実施されております。

■ 企業が、ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う際に
当初明示した労働条件が変更される場合についても、変更内容の明示を義務付ける。
■ 求職者等に明示すべき事項に、次のように追加。
 省令において、次の事項の明示を義務付け
 ・試用期間の有無及び期間、試用期間中の労働条件
 ・労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称
 ・派遣労働者として雇用しようとする場合は、その旨

 また、以下の事項についても、明示すべきであることを指針に明記
 ・固定残業代制を採用する場合、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業時間、
  固定残業時間を超えた場合は追加で給与を支払う旨
 ・裁量労働制を採用する場合には、その旨

 変更が行われていますので、人材募集の際にご注意ください。

詳細はこちらをご確認ください。
労働者の募集や求人申込みの制度が変わります

【更新年月日 平成30年1月30日】