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精神障害者の算定特例に関するQ&Aについて

平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として精神障害者が加わります。
障害者の雇用により、共生社会の実現のほか、以下のようなことが期待されますが、更なる雇用促進と職場定着の推進を図るためには、行政や地域の関係機関に加え、民間企業などの社会全体が一体となった取組が求められています。

なお、精神障害者の算定方法について特例があり、合わせてQ&Aが紹介されていますので、ご参照ください。

詳細は下記をご覧ください。
「精神障害者である 短時間労働に関す算定方法の 特例措置 Q&A」
※厚生労働省HP

平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として精神障害者については下記をご覧ください。
「障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります」
※厚生労働省HP

【更新年月日 平成30年2月7日】