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社会保険 現物給与の価額(平成30年4月改定)

健康保険、厚生年金保険などにおいて、報酬や賞与の全部または一部が、現物給与で支払われる場合の価額は、
厚生労働大臣が定めることとされています。

平成30年4月1日に現物給与の価額が改定されることにより、日本年金機構から、資料が公表されました。
現物給与に関するQ&Aも掲載されていますので、是ご確認ください。

食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額が改正されますので、標準報酬月額の決定・改定の際に、
現物給与として処理している食事代がある場合は、確認が必要となります。

詳細はこちらをご確認ください。
平成30年4月から現物給与の価額が改正されます

【更新年月日 平成30年3月30日】