平成31年4月より国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります
現在産前産後期間の年金保険料の免除は、厚生年金保険のみ対象となっている。
平成31年4月からは国民年金保険料についても免除されることとなった。
【国民年金保険料が免除される期間】
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間。
※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月月前から6ヶ月間。
【対象となる方】
国民年金保険に加入している被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
【申請方法】
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出。
※出産予定日の6か月前から提出可能。
※ただし、提出ができるのは平成31年4月から。
平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります
※日本年金機構HP