サービス概要
雇用関係助成金全体のパンフレット
雇用関係助成金は種類が多く、自社で要件を満たしているもの、
もしくは満たせそうなものを1つ1つ探すのは大変かと思います。
厚生労働省HPでは雇用関係助成金全体を確認できるパンフレット
「平成28年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版)」を公開しているので、
ご参照して頂ければ、と思います。
「詳細版」のリンク先も併記いたしますので、あわせてご覧ください。
パンフレットについては下記をご覧ください(リンク先:厚生労働省HP)。
◆「雇用関係助成金全体のパンフレット(簡略版)」
【更新年月日 平成28年12月19日】
「ストレスチェック」実施促進のための助成金(従業員数50人未満の事業場が対象)
ストレスチェック制度について当分の間、努力義務となっている従業員数50人未満の
事業場が対象となる「ストレスチェック実施促進のための助成金」の登録・申請期間が
延長になりました。
下記期限までに「労働者健康安全機構」へ小規模事業場登録、ストレスチェック後に
助成金申請という流れになります。
この助成金は、従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを
実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が
費用の助成を受けることができる制度です。
□ 助成金額
ストレスチェックの実施⇒1従業員につき500円
ストレスチェックに係る産業医活動⇒1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円(上限3回)
※500円と21,500円はそれぞれの上限額ですので、実費額が上限額を下回る場合は実費額を
支給します。
□ 登録申請延長期間は以下の通りとなります。
平成28年度分についての助成金の登録・申請期間の延長について
(小規模事業場の登録届出) 4月1日~11月30日→4月1日~12月28日
(助成金の支給申請) 4月15日~1月31日→4月15日~2月15日
詳細については助成金の手引き等をご参照ください。
◆「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引き(平成28年度版)
◆ストレスチェック助成金案内リーフレット
◆ストレスチェック助成金 登録・申請期間の延長について
【更新年月日 平成28年11月10日】
社会保険適用拡大に伴い変更される予定の「キャリアアップ助成金」について
弊所ホームページでもご紹介しておりますが、
いわゆる非正規雇用の労働者の企業内キャリアアップ等を促進するため、
「キャリアアップ助成金」が用意されています。
今回、平成28年10月から社会保険の適用拡大することに伴い、
助成金にあるいくつかのコースのうち、「処遇改善コース」(短時間労働者の労働時間延長)について、
現在の支給要件にある有期契約労働者等の週の所定労働時間を「25時間未満」から「30時間以上」に延長し、
有期契約労働者等が「新たに社会保険の被保険者となった場合」に支給される予定です。
また、平成31 年度末までの暫定措置として、短時間労働者への社会保険の適用を一層促進するため、
週の所定労働時間を5時間以上延長又は週の所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに、
処遇改善コース(賃金規定等改定)の実施により有期契約労働者等の処遇の改善を図り、
当該有期契約労働者等が新たに社会保険の被保険者となった場合に、当該措置を講じた事業主に対して
延長した時間の区分に応じ、助成金が支給されることになりそうです。
なお、本件は社会保険適用拡大と同じ平成28年10月1日に施行が予定され、9月下旬に公布される予定です。
◆上記に関しては下記ご参照ください。
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について
65歳超雇用推進助成金の創設
厚生労働省の補正予算要求案で新規助成金に関する発表がされています。
65歳以上への定年の引上げ、定年の廃止、希望者全員を対象とする66歳
以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した場合に、当該
措置の内容に応じて一定額を助成する「65歳超雇用推進助成金(仮称)」を
創設する予定です。
定年の引き上げや廃止、非正規労働などの継続雇用によって65歳を
超えて高齢者を引き続き雇用した企業に、コンサルタント料などの
必要経費60万〜120万円を助成するということです。
助成開始については年内を予定していますが、詳細は今後厚生労働省より
公表されると思われます。
助成金創設については、下記補正案の5ページに記載されておりますので
ご参照ください。
平成28年度厚生労働省第二次補正予算(案)の概要
労働移動支援助成金 支給内容の変更
■ 労働移動支援助成金の内容が大幅に変更します。
事業規模の縮小等にともない離職を余儀なくされた従業員に対して
再就職の支援を行った場合、支援した企業と受け入れを行った企業に
支払われる労働移動支援助成金が、8月1日より支給要件が
厳しくなり、受給額も下がることになりました。
主な変更点は下記の通りになります。
■ 再就職支援奨励金
1. 委託開始申請分は、支給の対象が、中小企業事業主のみとなります。
(基本 10万円)
2.再就職実現申請分は、支給対象者一人当たりの助成率が変わります。
中小企業の場合、通常は
(「委託費用」-訓練加算-グループワーク加算 )× 2/3 だったものが、
(「委託費用」-訓練加算-グループワーク加算 )× 1/2 になります。
3.支給要件の追加
・ 再就職支援を実施する職業紹介事業者と退職コンサルティングを
実施する会社等との連携の場合の不支給
・ 支給対象者の希望に応じた、再就職支援を実施する職業紹介事業者の選定
・「再就職支援計画届」「再就職支援対象者一覧表」の作成および届け出
・ 人員削減のあった組織において、生産量が低下しているか赤字であること
・ 委託する対象者数が30人以上であること(中小企業事業主以外のみ)
■ 受入れ人材育成支援奨励金(早期雇入れ支援)
・ 支給額が40万円から30万円に引き下げ。
・ 一定の要件を満たす場合、優遇助成として40万円を支給。
詳細についてはこちらのリーフレットをご確認ください。
平成28年度 雇用関係助成金のご案内(詳細版)
平成28年度 雇用関係の助成金について詳細なパンフレットが公開されました。
雇用維持、高年齢者・障害者等関係、雇入れ関係、雇用環境の整備関係、仕事と家庭の両立支援関係、キャリアアップ・人材育成関係等、様々な助成金が紹介されております。
雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員能力向上などお考えの場合はぜひご検討ください。
詳細についてはこちらをご確認ください。
東京都 働き方改革宣言奨励金・働き方改革助成金のご紹介
■ 働き方改革宣言奨励金
東京都では従業員の長時間労働の削減及び年次有給休暇等の取得促進のため、2~3年後の目標及び取組内容を定め、「TOKYO働き方改革宣言」を行い、全社的に取り組む企業等に奨励金(最大60万円)を支給します。
■ 働き方改革助成金
働き方改革宣言後の企業に対する支援として働き方改革宣言奨励金の制度整備事業を実施していること等、要件を満たした場合に助成金(最大40万円)を支給します。
「働き方改革助成金」の申し込みについては平成28年6月13日受付開始となりますが奨励金については受付を開始しています。
奨励金・助成金についての詳細はこちらをご確認ください。
東京都 女性の活躍推進責任者設置等奨励金のご紹介
東京都内に登記簿上の本店がある中小企業または登記簿上の主たる事務所がある法人で「女性の活躍推進責任者設置事業」「一般事業主行動計画策定等事業」を実施した場合に助成金が支給されます。
※対象事業者
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、経営者及び取締役以外に常時雇用する従業員の数が2名以上の会社または常時雇用する従業員の数が2名以上300名以下で法人格を有するもの
1.女性の活躍推進責任者設置事業
東京都では人材育成研修修了者を「女性の活躍推進責任者」として設置した企業に対し、奨励金を支給。
(定額30万円/1社)
2.一般事業主行動計画策定等事業
「女性の活躍推進責任者」がフォローアップ研修修了後、「一般事業主行動計画」を策定し、東京労働局に届け出た後、従業員向け説明会を実施した企業に対し、さらに奨励金を支給。(定額30万円/1社)
詳細な支給要項についてはこちらをご確認ください。
お知らせ
2015年7月の労務関連業務
(期限) | (処理事項) |
7月10日 | 源泉所得税及び住民税の納付処理 |
7月10日 | 6月中に入社した方の雇用保険被保険者資格取得届の提出 |
7月10日 | 6月開始分の労災保険一括有期事業開始届の提出 |
7月31日 | 6月分健康保険厚生年金保険料の納付 |
7月31日 | 6月分健保印紙受払等報告書の提出 |
7月31日 | 6月分雇保印紙保険料納付状況報告書提出 |
7月31日 | 6月決算法人の派遣事業報告書(様式11号-2)提出 |
7月31日 | 4月決算法人の派遣事業報告書(BS PL)提出 労働保険年度更新申告・納付(7月10日) 健康保険厚生年金算定基礎届(7月10日) 新年度分住民税徴収額変更注意 賞与計算・賞与支払届の作成・提出 |