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大切なお知らせ

協会けんぽ 平成30年度 被扶養者資格の再確認及びマイナンバーの確認

全国健康保険協会は健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、
毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。

平成30年度は、上記に加えて、被扶養者様及び70歳以上の被保険者様のうち、協会けんぽが管理している
基本情報と住民票の情報が相違している等の理由から、マイナンバーの確認ができない方について、
マイナンバーの確認作業を同時に実施するとのことです。

平成30年6月中旬より、「被扶養者状況リスト」、「マイナンバー確認リスト」が事業主へ送付されます。

◆確認対象者
1.協会管掌健康保険の平成30年4月1日において、18歳以上の被扶養者様
 ※すべての被扶養者が上記に該当しない場合は、再確認の必要がありませんので、被扶養者状況リストは
  送付されないとのことです。

2.被扶養者様および70歳以上の被保険者のうち、協会けんぽにおいてマイナンバーが未取得となっている方。
 ※協会けんぽにおいてマイナンバーが未取得となっている方がいない場合は、マイナンバー確認リストは
  送付しないとのことです。

詳細はこちらをご確認ください。
平成30年度被扶養者資格の再確認及びマイナンバーの確認

【更新年月日 平成30年5月30日】

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年金からの所得税の源泉徴収について

日本年金機構は年金からの所得税の源泉徴収に関する情報のデータ入力業務が再委託されていた問題で、
データ入力にミスがあることを明らかにしました。

日本年金機構より入力ミスの経緯、委託業者の契約違反の内容及び当該事業者に対する措置などを
説明した資料が公表されています。

公表された資料はこちらをご確認ください。
年金からの所得税の源泉徴収について

【更新年月日 平成30年3月30日】
 

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協会けんぽ 平成29年度の被扶養者資格の再確認について

協会けんぽでは、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、
毎年度「被扶養者資格の再確認」を実施しています。

平成29年度においても、6月上旬より、順次、被扶養者のリストを事業主に送付し
実施されます。
再確認の対象となるのは、次の被扶養者です。

◆協会管掌健康保険の被扶養者(ただし、次の被扶養者を除きます。)
(1)平成29年4月1日において18歳未満の被扶養者
(2)平成29年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
(3)任意継続被保険者の被扶養者
※すべての被扶養者が上記(1)または(2)に該当する場合、再確認は不要になります。

詳細はこちらをご確認ください。
協会けんぽ 被扶養者資格の再確認について(平成29年度)」

【更新年月日 平成29年3月24日】

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厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム バージョンアップについて

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」バージョンアップが公開されています。
既にプログラムをご利用の方も機能、セキュリティ向上のためバージョンアップすることが推奨されています。

ダウンロードについてはこちらをご確認ください。

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「全国健康保険協会」 平成28年度被扶養者資格再確認について

協会管掌健康保険の被扶養者の方が現在もその条件を満たしているかの再確認が開始されます。
協会けんぽに加入している事業主宛てに「健康保険被扶養者状況リスト」が6月10日から7月初旬までに送付される予定です。

「再確認の対象となる被扶養者」
平成28年5月23日現在の協会管掌健康保険の被扶養者の方

下記の方については再確認の対象外となります。
1. 平成28年4月1日において18歳未満の被扶養者
2. 平成28年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者
3. 任意継続被保険者の被扶養者

具体的な実施方法等についてはこちらをご確認ください。

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平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の特例について

厚生労働省は、「雇用調整助成金」の支給要件について既に2回にわたって特例措置を講じていますが、更に特例を設けることとなりました。

「既に講じた特例措置の概要」は以下のとおりです。
1. 事業所の生産指標の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮すること
2. 九州7県内に所在する事業所において休業を実施した場合の助成率の引き上げ

「更なる特例措置の概要」
雇用調整助成金は、前年同期と比べて生産量等が減少したことが支給要件であるため、原則として、平成28年熊本地震発生時に起業後1年未満の事業主は本助成金の支給対象とはなりませんが、熊本地震に伴う経済的な理由で事業活動の縮小を余儀なくされている場合は、例外的に本助成金の対象となるように特例を実施します。

詳細はこちらをご確認ください。

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平成28年熊本地震に関する労働保険・社会保険料等の特例について

■ 熊本県内の事業場の労働保険料の申告期限・納期限の延長
 対象となる事業場等
 (1) 熊本県内に所在地を有する事業場
 (2) 平成28年4月14日に熊本県内に所在地を有する労働保険事務組合
 (3) 平成28年4月14日において(2)の事務組合に労働保険事務を委託している事業場

延長期限については今後決定する予定です。
詳細はこちらをご確認ください。

■ 熊本地方の地震により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱い
住宅等の財産に一定の損害を受けた国民年金第1号被保険者については、申請により国民年金保険料の免除を受けることが可能です。
全額免除等の決定については一定の基準がありますので各市区町村、年金事務所にお問い合わせください。

免除についてQ&Aが公開されていますので詳細はこちらをご確認ください。

■ 厚生年金保険料等に関する納期限の延長措置
(1) 納期限の延長が適用される対象地域 熊本県 
(2) 対象となる保険料 平成28年4月14日以後に納期限が到来する厚生年金保険料等

納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分に配慮して検討されるようです。

詳細はこちらをご確認ください。

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東京労働局より平成27年定期監督等の実施結果が公表されました

東京労働局より平成27年の都内労働基準監督署の定期監督の結果・労働基準関係法令に係る違反事実の申告・送検事案の概要について公表されました。

➀定期監督等を実施した事業場の7割以上に法違反が認められる
➁違反申告受理件数は前年比3.6%減少したが賃金不払い、解雇等、最低労働基準の確保に問題がある
➂長時間労働に関する送検事案が増加している

労働条件をめぐる問題点を的確に把握しつつ、効果的な監督指導を実施し、認められた労働基準関係法令違反等については是正改善を指示するが、法令違反を繰り返すなど、重大・悪質な事案については,積極的に送検手続きをとる方針とのことです。

詳細については下記をご確認ください。
平成 27 年 東京労働局 定期監督等の実施結果
平成 27 年 東京労働局 申告事案概要の公表
平成 27 年 東京労働局 司法処理状況の概要

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平成28年10月からスタートする短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険適用拡大についてリーフレットとQ&Aが公開されました

日本年金機構から平成28年10月からスタートする短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険適用拡大についてリーフレットとQ&Aが公開されております。

適用拡大対象の事業所
同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上500人を超えることが見込まれる場合は特定適用事業所として短時間労働者適用拡大対象となります。

対象の短時間労働者は下記の全てに該当する方です。
➀ 週所定労働時間が20時間以上
➁ 雇用期間が1年以上見込まれること
➂ 賃金月額が8.8万円以上であること
➃ 学生でないこと

適用拡大についてのリーフレットとQ&Aの詳細はこちらをご確認ください。

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平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の更なる特例について

厚生労働省は、「雇用調整助成金」の支給要件について既に特例措置を公表しているところですが、平成28年熊本地震発生に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、平成28年4月14日以降に開始した休業等について、助成率を引き上げる等の特例措置を講じる予定です。

特例措置の概要についてはこちらをご確認ください。

特例措置は、労働政策審議会職業安定分科会における関連省令改正案に係る諮問・答申を経て、施行する予定です。

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